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自分の物として持つこと。 また, そのもの。
乗り物・機械・設備などに, 操作する人が乗っていること。
〔古くは「にんみん」とも〕
〔「大御宝」の意〕
〔possessive case〕
ビルの一室など構造上区分された建物の部分を目的として成立する所有権を区分所有権という(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項)。建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)では、一棟の建物に構造上区分された数個の部分があり、それぞれ独立して住居・店舗・事務所な
目的は発電であるが、その使途としては東日本旅客鉄道の様に首都圏の鉄道網への送電や、アルミニウム・鉄鋼精錬、パルプ製造等多岐に亘る。私有物である事から、関係者以外の立入りは厳重に禁止されているケースが殆どである。 『ダム年鑑 1991』:日本ダム協会 1991年 ^ 発電データベース(1級河川:平成22年3月31日現在)
有徳人(うとくにん・有得人)は、日本の中世社会における富裕層のこと。領主的な身分・農業民的身分を持つ人々に対して本来は社会的に低い身分でありながら致富に至った商人や荘官などを指す。 「有徳」とは本来仏教用語で徳が備わっているという意味で、徳の備わった人のことを「有徳人