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(1)争いの間に入って両者を和解させること。
仲裁廷の特別の権限について規定されている。 第5章 仲裁手続の開始及び仲裁手続における審理(第25条―第35条) 仲裁手続についてのルールに関する諸規定が置かれている。 第6章 仲裁判断及び仲裁手続の終了(第36条―第43条) 仲裁判断をする際、又は仲裁
国際仲裁裁判所 常設仲裁裁判所 スポーツ仲裁裁判所 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。
〔「なかひと」とも〕
(1)相対立している両者の間に入って仲裁する人。 仲裁人。
〔「なかびと」の転〕
なお、オリンピック大会など主要な国際競技大会で置かれるアドホック部やアドホック・アンチ・ドーピング部では、現場モデルが採用され、申立費用等は無償とされている。アドホック部とアンチ・ドーピング部の仲裁判断は原則として24時間以内に出される。 スポーツ仲裁裁判所の仲裁判断について、国際オリンピック
国際仲裁裁判(こくさいちゅうさいさいばん)は、事件ごとに設置される臨時の国際裁判所によって行われる国際紛争の平和的解決手段であり、こうした裁判を行う国際裁判所のことを国際仲裁裁判所という。国際紛争のへ平和的解決のうち非裁判的手続とは区別される裁判的手続に分類されるが、裁判