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(1)争いの間に入って両者を和解させること。
仲裁廷の特別の権限について規定されている。 第5章 仲裁手続の開始及び仲裁手続における審理(第25条―第35条) 仲裁手続についてのルールに関する諸規定が置かれている。 第6章 仲裁判断及び仲裁手続の終了(第36条―第43条) 仲裁判断をする際、又は仲裁
国際仲裁裁判所 常設仲裁裁判所 スポーツ仲裁裁判所 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。
なお、オリンピック大会など主要な国際競技大会で置かれるアドホック部やアドホック・アンチ・ドーピング部では、現場モデルが採用され、申立費用等は無償とされている。アドホック部とアンチ・ドーピング部の仲裁判断は原則として24時間以内に出される。 スポーツ仲裁裁判所の仲裁判断について、国際オリンピック
国際仲裁裁判(こくさいちゅうさいさいばん)は、事件ごとに設置される臨時の国際裁判所によって行われる国際紛争の平和的解決手段であり、こうした裁判を行う国際裁判所のことを国際仲裁裁判所という。国際紛争のへ平和的解決のうち非裁判的手続とは区別される裁判的手続に分類されるが、裁判
イギリスの哲学者ジョン・スチュワート・ミル(1806 - 1873)は著作『自由論』で、「多数が一人を黙らせることは、一人が多数を黙らせることに等しい」と記し、個人主義的自由主義の立場から多数派による専制を批判した。 ドイツの政治学者カール・シュミットは、著作『政治的
裁判所と同じハーグの平和宮殿内に設置されているが、別の機関である。 「常設仲裁裁判所」は国家・私人・国際機関の間の紛争における仲裁・調停・国際審査を行うために常設されたもので、業務は国際法と国際私法の両領域を含む。常設といっても、裁判
仲介者として参与する。次にマリアは天において神の恵みを仲介する。ローマ教皇、ピウス12世からレオ13世に至るまで伝統的に支持している。 カトリック教会のマリア神学において「仲介者(Mediatrix)」とは、イエス・キリストによる恵みを仲介