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財産を使い果たして, 事業などが破綻(ハタン)すること。 特に会社などがつぶれること。 不渡り手形を出して銀行取引の停止処分を受けたり, 経営にゆきづまって会社更生法の適用を裁判所に申請したりする場合にもいう。
※一※(自動詞)
※一※ (動サ四)
(1)立っているものに力を加えて横にする。
換価と適正な分配を企図するものである。 法人の場合は解散することとなる。 日本法における清算型の法的倒産手続としては、破産法に基づく破産手続と会社法に基づく特別清算がある。 このうち、一般的に利用されるのは破産手続である。破産手続は、裁判所が選任した破産管財人が破産者の財産(破産財団)を換価
⇒ たおれる
草や苔(コケ)がはえる。
⇒ さんする(産)