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が権勢をたのんで横暴をふるったため、元志はかれを収監して処刑した。このため太尉主簿に左遷された。まもなく従事中郎となった。 孝文帝の南征のおり、帝が微服で観戦していたところ、一本の矢が帝の身に向けられた。元志が身をもってかばったため、帝は危難を免れた。矢は元志の目に当たって、片眼を失明した。元志は行
年号(1615.7.13-1624.2.30)。 慶長の後, 寛永の前。 後水尾天皇の代。 げんわ。
⇒ げんな(元和)
土合村が三島郡林新田を合併。 悪戸川村・水沢村又兵衛組が合併して明戸村となる。 池ノ上新田が半蔵金村に、五郎右衛門外新田が水沢村に、赤川助七古新田・赤川庄右衛門古新田が赤川村に、高山外新田が高山村にそれぞれ合併。 二ツ郷屋外新田が二ツ郷屋村に、山崎村古新田が山崎村に、福井村古新田が福井村に、山沢新田村
以下の1町を含む。 乙部町(おとべちょう) 1879年(明治12年)に行政区画として発足した当時の郡域は、上記1町に二海郡八雲町の一部(熊石各町)を加えた区域にあたる。 アイヌ語に由来するとした説もあるが、山田秀三は郡内にそれらしいアイヌ語地名がないことに加え、松浦武四郎による郡名建議書に「乙部
地は忠兵衛組に存在。 ^ 殿村、殿村新舟組に分かれて記載。寺社領は殿村(特記なし)のみに存在。 ^ 記載は岸村庄九郎新田。 ^ 土瑞村持添・芝地新田、忠兵衛新田持添・芝地新田、久兵衛持添・芝地新田、五平村持添・芝地新田、細島村持添・芝地新田、兵太夫新田持添・芝地新田、弥左衛門新田持添・芝地
出分村、福本村、富村、古閑村、田吹村、村吉村、富納村、平原村、永村、永出分村、住吉村、上住吉村、下住吉村、富出分村 明治4年7月14日(1871年8月29日) - 廃藩置県により熊本県(第1次)の管轄となる。 明治5年6月14日(1872年7月19日) - 白川県の管轄となる。 明治7年(1874年)
^ 本村以下4村は「旧高旧領取調帳」には記載なし。 ^ 「旧高旧領取調帳」には記載なし。 ^ この時点では久居東鷹跡町、久居西鷹跡町、久居本町、久居二ノ町、久居旅籠町、久居幸町、久居万町、久居寺町が存在。 「角川日本地名大辞典」編纂委員会 編『角川日本地名大辞典』 24