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(1)やめさせること。
教育職員免許法(きょういくしょくいんめんきょほう、昭和24年法律第147号)は、教育職員の免許状に関する基準を定めている日本国の法律である。1949年(昭和24年)5月31日 火曜日に公布。同年の1949年(昭和24年)9月1日 木曜日から施行。教育職員免許法と同時に教育職員免許法施行法
日本における教育職員免許状(きょういくしょくいんめんきょじょう)とは、就学前教育・初等教育・中等教育などにかかわる教育職員に就くための資格要件とされている、教育職員免許法に基づく免許状のことである。「教員免許」「免状」「教免」「教状」などと略して呼ばれることがある。
(1)律令制で, 省に属し, 寮・司の上に位する役所。 中宮職・大膳職・京職など。
(1)担当する役目。 職務。
〔「しょく」の直音表記〕
刑罰・税・料金などの負担を軽減または免除すること。
(1)服役を免除すること。