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自立支援(じりつしえん)は、対人援助における対象者の自立に向けた支援をいう。 介護福祉の分野においては対象者のADL(日常生活動作)の自立に向けた支援などを指して用いられることが多いが、身体的な自立に限らず精神面での自立を支援することや、対象者の主体性や意向を尊重することも自立支援に含まれる。
児童福祉施設(じどうふくししせつ)とは、児童福祉に関する事業を行う各種の施設である。児童福祉施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)をはじめとする法令に基づいて事業を行う。児童福祉施設は、国(国立病院機構を含む独立行政法人を含む)、都道府県、市町村(地方独立行政法人を含む)が設置できるほか、
児童福祉法に定める児童福祉施設の一つ。 児童福祉法41条は、「児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童など、環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設」と定義する。児童相談所長の判断に基づき、都道府県知事が入所措置を決定する児童福祉施設である。
他人を支えたすけること。 援助。 後援。
(1)ある目的のために, 建造物などをこしらえ設けること。 また, その設備。
身体・精神ともにまだ十分に発達していない者。 普通, 小学校に在学する者をさすが, 児童福祉法では一八歳未満の者をいう。
2019, pp. 106–105. ^ a b c d e f g 青原 2010, p. 1. ^ “印順 「說一切有部為主的論書與論師之研究-第四節 阿毘達磨施設足論」”. 印順文教基金會推廣教育中心. 2017年10月7日閲覧。 ^ 福田 2013, pp. 125–123. ^ 本庄 1998
水際障害中隊(すいさいしょうがいちゅうたい)は、海岸線沿いや水際に対上陸舟艇用の地雷・障害を設置し、敵の侵攻を阻止することを任務とし94式水際地雷敷設装置を装備する施設科部隊である。第301から第304水際障害中隊及び施設教導隊隷下に計 東部方面隊管内の宇都宮駐屯地で編成された第303水際