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共同漁業権または一定の区画漁業権に属する漁場にはいって漁業を行うこと。
⇒ にゅうぎょ(入漁)
形態であるから、海面に設定することが可能な漁業権は、用益物権ではない。 漁業権漁業は、以下の3種に大別される(漁業法6条2項)。漁業権から派生する「入漁権」に基づく漁業も分類上含む。定置漁業権、区画漁業権の2種については、免許を受ける漁業者個人が権利主体となり、共同漁業権、特定区画漁業権については、
用益物権 > 入会権 入会権(いりあいけん)とは、村落共同体等が、主として山林原野において土地を総有などし、伐木・採草・キノコ狩りなどの共同利用を行う慣習的な物権。入会権の客体たる土地を入会地(いりあいち)といい,入会権の帰属主体としての村落共同体を入会団体(いりあいだんたい)ないし入会
入浜権(いりはまけん、英: coastal across rights)は、河川、海岸または海洋などに対して、原則すべての人が自由に立ち入り、海水浴などの自然の恩恵を享受できる権利である。 日照権や眺望権と同様に、環境権の一部である。しかしながら、海浜は埋め立てなどによって地形が改変されることがあり
不入の権(ふにゅうのけん) 日本の荘園制度に関する不入の権については、不入の権 (日本) 中世ヨーロッパの荘園制における不入の権については、不入の権 (ヨーロッパ) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。
魚・貝などを捕らえること。 いさり。 すなどり。
電話交換規則が制定され、加入登記料制度が発足した。当初の加入登記料は15円(電話加入権のはじまり) 1909年 - 至急開通制度発足 1925年 - 特別開通制度発足。当初の東京での設備費負担金1,500円、工事負担金1,550円 1948年 - 電信電話料金法の制定により加入登記料を装置料に改称すると共に1