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神明裁判(しんめいさいばん)とは、神意を得ることにより、物事の真偽、正邪を判断する裁判方法である。古代、中世(一部の地域では近世まで)において世界の各地で類似の行為が行われているが、その正確な性質は各々の神、宗教によって異なる。ヨーロッパでは神判(Trial by ordeal)、日本では盟神探湯(くがたち)が行われた。
(1)是非や優劣を考えて定めること。
⇒ はん(判)(4)
ともしびなどが明るく輝くさま。 きわめて明るいさま。
※一※ (ト|タル)
社簡易裁判所 所在地:兵庫県加東市社490-2 管轄:西脇市・小野市・加西市・加東市・多可郡多可町 龍野簡易裁判所 所在地:兵庫県たつの市龍野町上霞城131 管轄:たつの市・宍粟市・揖保郡太子町・佐用郡佐用町 豊岡簡易裁判所 所在地:兵庫県豊岡市京町12-81
『名公書判清明集』(めいこうしょはんせいめいしゅう)は、南宋の判例集で、南宋の法律制度の研究における重要史料である。作者は不詳で、わずかに南宋後期の福建の建寧府の人士であることだけが知られている。 『名公書判清明集』は、南宋の朱熹、真徳秀、呉潜(中国語版)、徐清叟(中国語版)、王伯大(中国語版)、
美学的判断力の批判 美学的判断力の分析論 美の分析論 趣味判断の第一様式 - 「性質」 趣味判断の第二様式 - 「分量」 趣味判断の第三様式 - 目的の「関係」 趣味判断の第四様式 - 対象の「様態」 崇高の分析論 数学的崇高について 力学的崇高について 美的判断論の弁証論 目的論的判断力の批判