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官吏の罪過を君主に奏上すること。
(1)不正や罪過をあばき, 責任を追及すること。
始祖以下諸子:「景祖昭粛皇后生韓国公劾者、次世祖、次沂国公劾孫、次粛宗、次穆宗。」 ^ 『金史』巻一 本紀第一 世紀:「景祖九子、元配唐括氏生劾者、次世祖、次劾孫、次粛宗、次穆宗。及当異居、景祖曰:「劾者柔和、可治家務。劾里鉢有器量智識、何事不成。劾孫亦柔善人耳。」乃命劾者与世祖同居、劾
ろんこつろ=グルンフル、「国務総理」に相当)の職にあり、サガイの子の粘没喝(ネメガ)が国論移賚に任じられ、その一方で、ヘリンボの息子のアクダとウキマイが金の皇帝として君臨した要因となっている。 父:烏古廼(ウクナイ) 母:唐括氏、死後に昭粛皇后として名誉を与えられた 翼簡皇后 拏懶(ナラン)氏(1085年没)
カティリナ弾劾演説(Catiline Orations)は、紀元前63年、ルキウス・セルギウス・カティリナのクーデター計画に対し、当年の執政官マルクス・トゥッリウス・キケロが行なった弾劾演説である。 古代ローマ最高の弁論家として名声の高かったキケロの演説の中でも代表的名演説で、事件の3年後に出版された。
裁判官弾劾裁判所 弾劾裁判所 (大韓民国)(朝鮮語版) 弾劾裁判所 (カメルーン) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つ
『私は弾劾する』(わたしはだんがいする、フランス語: J'accuse... !, フランス語発音: [ʒaˈkyz])は、1898年1月13日発行の新聞「オーロール(英語版)」に掲載された、文豪エミール・ゾラの手による公開状である。 この公開状でゾラは、フランス大統領フェリックス・フォールに宛てて
職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。 第3条(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地) 第4条(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使) 弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。 第4条の2(予算)