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ただ一人または一つであること。 他とは無関係に存在・行動すること。
刑法上, 犯罪行為を自ら行うこと。 各犯罪の構成要件に該当する行為を自ら行うこと。
単独審(たんどくしん、英: single judge trial)とは、1人の裁判官が、単独で裁判(審理・判決など)を行う裁判のことをいう。これに対し、複数の裁判官が裁判(審理・判決など)を行う場合は合議審という。 日本において、判事または特例判事補は単独審を行うことができるが、特例判事補でない判事
の問題は情熱的なものである」ということを重視した。そしてこの情熱を備えた上で、たった一人の者、たった一人で生きることに自信を持つ者、たった一人で生きることで満ち足りる「哲学の主人公」と呼ぶべき人物の事を単独者とした。 木原武一 『哲学からのメッセージ』 新潮選書、1987年、120頁。 表示 編集
単独市制(たんどくしせい)は、日本において人口が市制施行の要件(現在は5万人)を超える、もしくは超える見込みのある町村が合併を行わずに市に移行(いわゆる市制施行。なお、一部を他自治体として分立されるケースも含む)することである。 町村が行政サービスや財政の状況、経済効果などを勘案して、他の市町村との
\alpha } 体(アルファたい)ともいい、n (n ≥ 0) 次元正単体を α n {\displaystyle \alpha _{n}} と書く。 超立方体(正測体)、正軸体と並んで、5次元以上での3種類の正多胞体の1つである。 n 次元正単体は、n + 1 次元空間内で作図するのが簡単である。 ( 1
間接正犯(かんせつせいはん)とは、他人の行為を利用して自己(しばしば背後者という)の犯罪を実現する正犯のことである。共犯ではないというのが通説である。 かつては無関係の第三者の適法行為や刑事未成年の行為を利用した犯罪のケースにおいて実行従属性や要素従属性の問題により共犯に問えないことから、処罰の間隙
過失共同正犯の成否については、「共同実行の事実」の成否と「共同実行の意思」の成否が問題となる。 「共同実行の事実」の成否には、過失犯に関する新旧過失論の立場が影響する。 旧過失論の立場では、過失は責任段階での問題にすぎないから、構成要件段階での過失行為の