Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
ただ一人または一つであること。 他とは無関係に存在・行動すること。
航海中の事故や海上危険によって船体や積み荷が受ける損害。
単独審(たんどくしん、英: single judge trial)とは、1人の裁判官が、単独で裁判(審理・判決など)を行う裁判のことをいう。これに対し、複数の裁判官が裁判(審理・判決など)を行う場合は合議審という。 日本において、判事または特例判事補は単独審を行うことができるが、特例判事補でない判事
の問題は情熱的なものである」ということを重視した。そしてこの情熱を備えた上で、たった一人の者、たった一人で生きることに自信を持つ者、たった一人で生きることで満ち足りる「哲学の主人公」と呼ぶべき人物の事を単独者とした。 木原武一 『哲学からのメッセージ』 新潮選書、1987年、120頁。 表示 編集
単独市制(たんどくしせい)は、日本において人口が市制施行の要件(現在は5万人)を超える、もしくは超える見込みのある町村が合併を行わずに市に移行(いわゆる市制施行。なお、一部を他自治体として分立されるケースも含む)することである。 町村が行政サービスや財政の状況、経済効果などを勘案して、他の市町村との
・アントワープ規則の版によって異なる)。 共同海損の計算は非常に複雑であること、また公正な第三者による精算が必要であるため、専門の共同海損精算人を指定してこれによって行われる。多くの共同海損精算人は損害保険会社の関連会社であることが多いが、ほとんどの場合は共同海損のみを扱う専門の業者である。
利益を失うこと。 益のないこと。 不利であること。 また, そのさま。
主に動詞の連用形の下に付いて, その動作をしても, 結果として不利益になってしまった意を表す。