Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
ただ一人または一つであること。 他とは無関係に存在・行動すること。
単独審(たんどくしん、英: single judge trial)とは、1人の裁判官が、単独で裁判(審理・判決など)を行う裁判のことをいう。これに対し、複数の裁判官が裁判(審理・判決など)を行う場合は合議審という。 日本において、判事または特例判事補は単独審を行うことができるが、特例判事補でない判事
の問題は情熱的なものである」ということを重視した。そしてこの情熱を備えた上で、たった一人の者、たった一人で生きることに自信を持つ者、たった一人で生きることで満ち足りる「哲学の主人公」と呼ぶべき人物の事を単独者とした。 木原武一 『哲学からのメッセージ』 新潮選書、1987年、120頁。 表示 編集
(1)ひとりだけで行くこと。
(1)一回だけ単独で行うこと。 単独に行うこと。 多く他の語と複合して用いる。
同一方向の重ね合わせの例(赤点線と青点線が元の単振動、黒実線が合成後の振動) ω1 = ω2(同一値、単振動) ω2/ω1 = √2(無理数、無周期運動) ω2/ω1 = 1.5(有理数、周期運動) ω2/ω1 = 1.1(近い値、うなり) 互いに直角する方向の単振動の重ね合わせも考えられる。xy-平面上の点が、x 方向に
単独市制(たんどくしせい)は、日本において人口が市制施行の要件(現在は5万人)を超える、もしくは超える見込みのある町村が合併を行わずに市に移行(いわゆる市制施行。なお、一部を他自治体として分立されるケースも含む)することである。 町村が行政サービスや財政の状況、経済効果などを勘案して、他の市町村との
『独行道』(どっこうどう、正字:獨行道) は、新免武蔵(宮本武蔵)が自身の生き方を21か条に記した掛幅装の紙。「自誓書」といわれている。晩年に肥後熊本藩の客分となり、熊本千葉城の自邸で死去の7日前、正保2年(1645年)5月12日に弟子の寺尾孫之允(丞)に兵法書『五輪書』と共に与えたとされている。