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〔「てっかく」とも〕
⇒ てきかく(適格)
民事訴訟・行政訴訟において訴えを起こし裁判を請求する側の当事者。
小原 適(おはら ただし)は、幕末の日本の武士(大垣藩士)、明治時代の政治家。男爵。 「適」は「迪」と書かれる場合もある。 天保13年(1842年)2月26日、大垣藩の執政である上田能重の長男として生まれ、父の実兄である藩老の小原鉄心の婿養子となる。慶応3年(1867年)幕命により藩兵を率いて大坂
衆議院では、運輸、逓信の各委員長を歴任した。衆議院議員在職中、現職のまま死亡(病死)。死後、勲二等旭日重光章受章。 砂原組の創業者である。1945年8月6日の原子爆弾投下による被爆者の一人であり、焦土となった広島の復興に尽力した政治家の一人である。 地元広島では、高小卒で衆議院議員になった立志伝中の人
当事者適格(とうじしゃてきかく)とは、個々の訴訟において、当事者として訴訟を追行し、判決などの名宛人となることにより、有効な紛争解決をもたらすことができる地位をいう。 原告についての当事者適格のことを原告適格、被告についての当事者適格のことを被告適格ともいう。また当事者適格を有する者を訴訟追行権を有する者という。
既存不適格(きぞんふてきかく)は、建築・完成時の「旧法・旧規定の基準で合法的に建てられた建築物」であって、その後、法令の改正や都市計画変更などにより、現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことをいう。 戦後の1948年7月に制定された消防法(後述)、1950年5月に制定された建築基準法は原則とし
投資資金を回収できる可能性が高く比較的安全であるため一般の個人投資家にも向く。 投資適格債の例として、高格付けの社債や国の発行したソブリン債などがある。 一方、投資適格債の格付けに満たない格付け、即ち、S&P社ならBB以下、ムーディーズ社ならBa以下に格付けされた債券を投機的格付債