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消防ポンプ(しょうぼうポンプ)は、消防用水を供給するために用いられるポンプ。 消防ポンプの分類は、固定の有無から定置式、可搬式(消防ポンプ自動車を含む)。動力源の分類として電気式、内燃(ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン)式、手動式に大別できる。定置式は、主にビルなど建築物のスプリンクラーや消火
第1種・第2種の修了考査は、「消防法令関係(消防用設備等及び特殊消防用設備等の点検制度、消防法規、建築基準法規、火災予防概論)」、「技術基準関係(消防用設備等技術基準)」、「点検要領関係(消防用設備等の点検要領)」に3分類して、消防法令関係8問、技術基準関係12問及び点検要領関係12問の合計32問を出題
調子や状態をととのえること。
甲種第一類 - 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備 甲種第二類 - 泡消火設備 甲種第三類 - 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 甲種第四類 - 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 甲種第五類 - 金属製避難はしご、救助袋、緩降機
的に消火器などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、避難はしごなどの避難設備に大別される。消防用設備は消防法により規定されたもので、その他に防火扉など建築基準法に規定された防災設備がある。この2つは関係法令が違うため、建築時に建築基準法と消防法及び市町村条例の整合性が問われることがあるが、建
(1)あることをする場合の, その人の立場や地位。
整備を実施すること 定期点検及び必要な整備の実施計画を定めること 点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること 自動車車庫を管理すること 上記に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること 整備管理者は上記事項の執行に係る基準に関する規程(整備
(1)火災を消したり, 火災の発生を予防・警戒すること。 現在では地震・風水害などの災害の阻止と被害の軽減を目的とする諸活動のほか救急業務を含む。 火消し。