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(1)うけおさめること。 うけとること。 領収。
〔新任国司が前任者から事務を引き継ぐ意〕
受領名(ずりょうめい)は、前近代の日本において、主に武家や神職などの通称(仮名)として用いられた、非公式な官職名のこと。 朝廷や寺院が出入りの商工業者に名乗ることを許した非公式な官名。 主に室町時代から戦国時代にかけて守護大名、戦国大名が武功や功績ある家臣に対して授けた非公式な官名。
物品(ぶっぴん): 漠然と、物や品物を指す語。thing。goods。item。 特に、有価物としての側面を重視する語。article。commodity。 意匠法においては「有体物であり、動産であるもの」 物品管理法においては、国が所有する動産のうち、現金・有価証券・不動産・船舶・航空機などを除いた物
受領遅滞(じゅりょうちたい)とは、債務が受領など債権者の協力を必要とする性質のもので、債務者が債務の本旨に従った弁済の提供をしたにもかかわらず、債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないために債務を履行できない状態。債権者遅滞(さいけんしゃちたい)ともいう。反対語は履行遅滞(債務者遅滞)。
ても、権力者の意向によって握りつぶされたり、軽微な処分で済まされたりした。また、本来受領はその任期を終えると受領功過定を受けなければ次の任官は受けられないこととされていたが、権力者の意向を背景とした重任や遷任(他国の受領にそのまま異動する)が増加すると受領功過定が延期もしくは功過そのものがうやむやに
物品税(ぶっぴんぜい、英:excise, excise tax)は、特定の製品に対して、販売時ではなく製造時(製造会社の出荷時)を課税標準として賦課される租税(間接税)の総称。国境を超えた時に課される関税と対比され、販売時に掛かる売上税(英:Sales tax)や付加価値税(VAT)などと区別される。
受領功過定(ずりょうこうかさだめ)とは、平安時代中期に太政官において行われた任期を終えた受領に対する成績審査。除目や叙位の際に参考資料とされた。 律令制衰退後の地方制度改革の一環として延喜15年12月8日(916年1月22日)付宣旨により始まった。国司に対する成績審査は、律令制の考課でも行われていた