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※一※ (名)
(1)形があって, 人の生活に何らかの役割を果たし, 持ち運びのできる程度のもの。 また, 売買の対象とするもの。
刑法256条で規定されており、第1項が盗品等無償譲受罪、第2項が盗品等運搬罪、盗品等保管罪、盗品等有償譲受罪、盗品等有償処分あっせん罪について定める。また、257条には、親族間でこれらの犯罪を犯したときには刑を免除するという特例が規定されている(下記の親族間の特例を参照)。 1995年の刑法改正(現代語化)前は、贓物罪
〔接尾語「等」を重ねて強めた言い方〕
品位(ひんい、dignity)とは、気高く尊敬を買う人徳と、品格に満ち満ちている様をいう。人品(じんぴん)、気品(きひん)、品格(ひんかく)。 本項では「人としての品位(=人品)」を説明する。 品位とは、気品や品格、人品などともいい、個人ないし特定の団体が、礼儀や節度や人徳、気高
〔「なにと」の転である「なんど」から。 中古以降の語。 発生期から「なんど」の形も用いられ, 近世以降「なぞ」「なんぞ」「なんか」の形も用いられた〕
(1)人を表す名詞や代名詞に付いて, 複数であることを表す。 謙譲・親愛・蔑視の気持ちを含んで, それと同類のものを漠然とさす。 目上の人を表す語には付かない。