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(1)天皇・将軍などの意向や決定を下知する文書。 院宣・御教書の類。
〔「祭る」と同源〕
※一※ (動ラ五[四])
〔「たてまつる」の転〕
奉書紙(ほうしょし、ほうしょがみ)は、和紙の一種。 元々は原料を楮とする和紙である楮紙のうち、白土などを混ぜて漉きあげたもので、日本の歴史上、奉書などの古文書で使用された。 現代では、パルプを原料とするものも含めた白くてしっかりした和紙の総称となっており、日本画制作における支持体や裏打ち紙
そこで、幕府は貿易を制限するための手段として「朱印状と奉書の両方を携行すること」を貿易許可の新たな条件とした。つまり、朱印状の効力を取り消すことなく、付帯条件を追加したわけである。 奉書船制度が始まる前の寛永5年(1628年)5月、長崎の町年寄の高木作右衛門の朱印船がスペイン艦
奉日王(ほうにちおう、または参、? - 紀元前578年)は、第24代箕子朝鮮王。王在位期間は、紀元前594年 - 紀元前578年。諡は奉日王。諱は参。王位は昌徳王(僅)が継承。 李徳懋. “盎葉記 箕子朝鮮世系”. 한국고전번역원. オリジナルの2014年2月22日時点におけるアーカイブ。. https://web
〔サ変動詞「奉ずる」の上一段化〕