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中長期在留者の証明写真 出入国管理及び難民認定法第19条の5に定める在留カードの有効期限は以下の通り。 16歳以上の永住者 交付の日から7年間 16歳未満の永住者 16歳の誕生日まで 16歳以上で永住者以外の外国人 在留期間の満了日まで 16歳未満永住者以外の外国人 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
届(ORRネット)を利用することでいつでも届出ができる他、郵送・ファクシミリ(FAX)でも提出可能にもかかわらず、在留届を出していない者が非常に多い。外務省 渡航関連情報 届出・証明『「在留届」をご存知ですか?これから海外で3か月以上滞在される方へ』 提出済みであっても、引越しした後に変更届が提出されていないことが度々ある。
※一※ (動サ四)
(1)〔「います」の転〕
〔動詞「ます(坐)」を重ねたもの。 きわめて敬度が高く, 中古には神仏・国王などに対して用いられた〕
※一※
在留資格(ざいりゅうしかく)とは、外国人が入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもの。 日本では出入国管理及び難民認定法(入管法)とその下位命令(施行規則)により規定されている。現在は計27種類の在留資格が定められ、それぞれに該当要件・付与される在留期
在留期間(ざいりゅうきかん)とは、在留資格をもって在留する外国人が日本に在留することのできる期間のことである(出入国管理及び難民認定法第2条の2第3項)。具体的な在留期間は、出入国管理及び難民認定法施行規則第3条、別表第2で在留資格ごとに定められている期間の中から、上陸許可(上陸特別許可を含む。)、