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「移動受信用地上基幹放送」が同条第14号に「自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のもの」 「地上基幹放送」が同条第15号に「基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のもの」
放送大学(ほうそうだいがく)は、放送大学学園が実施する基幹放送のチャンネル名である。 基幹放送の区分を規定する総務省令放送法施行規則別表第5号の第7放送番組による基幹放送の区分(3)にある大学教育放送であるとともに、第6放送事業者による基幹放送の区分(2)の学園の放送でもある。
広く行き渡ること。 広く行き渡らせること。
の時点で免許されていた局の有効期限は経過措置により従前のまま。 1990年(平成2年)- 音声混合器又は映像混合器の操作に無線従事者を不要とする規定は告示に規定するものとなった。 1993年(平成5年) 電波利用料制度化、電波法別表第6第6項の「放送をする無線局」が、但し多重放送の放送局は第7項の「多重放送をする無線局」が適用
の規定により自己の地上基幹放送の業務に用いる放送局(以下「特定地上基幹放送局」という)の免許を受けた者」 第2条第2号に「基幹放送」を「電波法の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送」 がある。また、総務省令放送法施行規則には、 第2条第1号に「地上基幹
基幹放送用周波数使用計画(きかんほうそうようしゅうはすうしようけいかく、昭和63年10月1日郵政省告示第661号)は、電波法に基づき、基幹放送局に使用させることのできる周波数およびその周波数の使用に関し必要な事項を定める総務省告示である。 名称変更後、アナログテレビジョン放送終了に伴い項目が整理された。
物事の中心となるもの。 おおもと。
類した成果が認められている。アイデアが普及・拡散する過程の採用者を標準的な5カテゴリに分け、これら採用者の数を時間軸にわたってプロットすると累積度数分布の曲線がSカーブとなることを発見した 。各カテゴリは採用順に「イノベーター」「アーリーアダプター」「アーリーマジョリティ」「レイトマジョリティ」「ラガード」と呼ばれている。