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(1)決まったならわし。 決まり。 しきたり。
⇒ ていれい(定例)
定まった日時に開かれる会合。 定期的に開く会合。
改定律例(かいていりつれい、明治6年6月13日太政官布告第206号)は、1873年(明治6年)6月13日に頒布、7月10日施行された太政官布告。全3巻、12図14律、全318条。明治時代初期における主要な刑事法で、数度の改定を経て、1880年(明治13年)の治罪法及び旧刑法などに引き継がれて1882年(明治15年)に廃止された。
おもな規定内容は、つぎのとおり。政治に関する事項を講談論議するため公衆をあつめる者は開会3日前に事項、演説者の氏名および住所、会同の場所および日時を詳記し、所轄警察署に届け出、認可を受けねばならない。ただし、屋内に限る。警察署は正規の警察官に監視させることができ、派出の警察官は認可証の提示が拒まれる
※一※ (名)
(1)それより以前に実際にあった事柄。 れい。 先例。 前例。
度身体障害者又は重度知的障害者その他の身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること。 特例子会社に限らないものの、雇用形態として非正規雇用が多い。また、業務内容として頭脳労働が中心であるため、身体障害者が能力次第で比較的採用されやすいのに対し