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(1)やめて除くこと。 廃止すること。
(1)割り算をする。
(1)それまで行われてきた習慣・規則・制度などをやめる。
※一※ (動サ五)
相続廃除(そうぞくはいじょ)とは、日本法に基づく相続における概念の一つである。 被相続人が、民法892条の定めるところにより相続権を持つ人間に著しい非行の事実がある場合に、家庭裁判所に「推定相続人廃除審判申立て」をすることにより推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪する制度である。 廃除の
(1)現在の位置から去らせる。 どける。 《退》「押し~・ける」「それがしを~・けうよりもそちがのけ/狂言・牛馬」
〔「よこ(横)」と同源〕
(副)