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当座借越(とうざかりこし)とは会計用語の一つ。 通常は当座預金の残高よりも多額の小切手を振り出したならば不渡りとなるものの、前もって銀行との契約を結んでおくことで一定額までは銀行に立て替えてもらえて不渡りを回避できるという借金の制度。これを行うには銀行と当座借越契約という契約を結ぶ必要があり、これが
貸倒引当金(かしだおれひきあてきん、英: Allowance For Bad Debt, Loan Loss Reserve、米: Allowance for Doubtful Accounts)は、金銭債権の貸倒見積高を計上することにより生じる引当金である。貸方に計上される勘定であるが、貸借対照表
金銭の融通。 資金の需要と供給との関係。 金の流れ。
だけで処理する。借方で用いる場合には、売上などが当座預金に入る場合にはその時点でその企業は銀行に対して当座借越があり、このことにより当座借越しが解消し残りが当座預金に入るならば、借方には当座借越と当座預金の二つの科目が発生するのだが、一勘定制ではこれらを当座の一つの科目にまとめて処理する。 ^ 福島三千代
金貸し(かねかし、英: moneylender)とは、通貨を必要としている者へ通貨を貸し付けて、利息や手数料などの利益を得る者のことである。法外な金利を取る金貸し業を高利貸という。 金貸しは、古代に貨幣の使用が始まると、それに遅れることなく始まった職業であると思われる[要出典]。社会的動物としての人
貸金庫(かしきんこ)は個別に荷物を預ける容器となる固定された箱であり、大抵は巨大な金庫や銀行金庫室の中にある。主に銀行や郵便局などにあり、主に盗難・火災・洪水・改ざんなどの危険から、宝石・貴金属・通貨・有価証券・(遺言・出生届・譲渡書類など)重要書類、記憶装置などの保護に利用する。アメリカ合衆国では
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則第9項に於いて次のように定義される。 前項に規定する日賦貸金業者とは、貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者であつて、次の各号に該当する業務の方法による貸金業のみを行うものをいう。 一
〔「当金」を逆にした語〕