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支払調書の提出も不要(所得税法施行規則第84条)。 支払者が個人 下記のどちらかに該当する 支払者が給与等の支払者でない 支払者が給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者である ホステス等に支払う場合でない 源泉徴収をした支払いに対しては基本的に税務署に法定調書
本制度が適用される税金等については特別徴収による納入が原則であり、特別徴収できない場合は直接本人が納めることになる(普通徴収)。 近年、高齢化が進み介護保険や後期高齢者医療制度等の制度が創設されているがこれらは全て公的年金からの特別徴収制度がある。これは、市町村等の事務を軽減すること等を
住民税については、給与所得者(サラリーマンや公務員など)は原則として毎月の給与から天引きされる。これを特別徴収という。給与支払者(法人や個人事業主など)には、特別徴収の義務がある。一方給与所得者や年金受給者以外については天引きが不可能であるため、個別に市町村(特別区を含む)から送られる納付書により市町村
支払をした者は源泉徴収票に替えて、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」(法定調書の1つ)を税務署へ提出しなければならない。支払を受けた者に交付する義務はないが、e-Taxソフト(WEB版やパソコン版)などでは支払調書をPDFで出力・印刷できるので、それを支払を受けた者に交付した方が、支払を受けた者は確定申告しやすい。
法(明治30年法律第21号)を全部改正して制定された。 具体的には、次のこと等が定められている。 国税債権と他の債権(地方税に係る債権、被担保債権、私債権)との優先関係の調整 第二次納税義務 滞納処分の手続、猶予、停止 他法において、債務が履行されない場合の規定に、「…については、国税滞納処分の例に
(1)よびだすこと。 召し出すこと。
中国・日本の音楽理論でいう五音(ゴイン)のうち, 低い方から数えて四番目の音。
〔「しるし(印)」と同源〕