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自分の物として持つこと。 また, そのもの。
建物の敷地にするなど, 利用目的をもつ土地。 ちしょ。
⇒ じしょ(地所)
〔possessive case〕
ビルの一室など構造上区分された建物の部分を目的として成立する所有権を区分所有権という(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項)。建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)では、一棟の建物に構造上区分された数個の部分があり、それぞれ独立して住居・店舗・事務所な
11387/jsl1951.1977.1、ISSN 04376161、CRID 1390001205303874432。 有地亨「婚姻費用分担額の算定基準について」『ケース研究』第211号、日本調停協会連合会、1987年、5-12頁、ISSN 02874296、CRID 1520010380758546304。
有地の場合は、一方的な意思表示のみで放棄できる。ただしその場合の登記実務は、持ち分の所有権移転の形式を取るため、その放棄された土地を得る側(登記権利者)の協力を得ることが難しいことが多い。 共有 入会地 コモンズ - ローカル・コモンズ 共同統治 国有地 - 公有地 - 民有地 - 私有地 聖域
現在・未来)にわたって無辺であるを厭(いと)い、所縁共に所有なしと観じ、この行力に依って生まるる処であるから、無所有処地という。何も存在しないと観察し達観する事。 聖求経では、釈迦が師匠のアーラーラ・カーラーマより無所有処の教えを聞いたと記されている。 Puna ca paraṃ bhikkhave