Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
(1)〔(2)の意から〕
(1)〔法〕 債務不履行の際に債務の弁済を確保する手段として, あらかじめ債権者に提供しておくもの。 質権・抵当権などの物的担保と保証人などの人的担保がある。
(1)名詞に付いて, それを身につけている意を表す。
※一※ (名)
質(しち、pledge、nantissement、pignus、رهن)とは、債務者が債務の履行を担保するために、物を債権者に預けること(質入れ)、そのようにして預けられた物(質物、質草、pawn/pledge)または預けられた物に対して債権者が持つ権利(質権)である。 質は、非常に古い時代から、洋の東西を問わず存在している担保であ
(1)険しいがけ沿いに木や藤づるなどで棚のように設けた道。 桟道。
「餡掛(アンカ)け」に同じ。
桶などのたがをかけること。 また, その職人。 たがや。 [物類称呼]