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発明を定義しているにも拘わらず、法律上の発明の項で述べたような,特許が受けられる発明か否かが問題として未解決である。 日本の特許法における発明の定義は、1959年の特許法全面改正の時に設けられた。ドイツの法学者ヨセフ・コーラーの定義を参考にしたものと言われている。 発明は、前記したように,物の発明
姓氏の一。
発明者(はつめいしゃ) 発明家 発明者 (特許法) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。
的である。また、他に副業を持っている場合や、本業を他に持ち、副業や趣味として発明を行う場合も多い。さらに、名誉や社会への貢献を重視して、発明により収入を得ることを目的としない場合や、特許を取得しない場合もある。 真に独創的
「しんぼち(新発意)」の撥音「ん」の無表記。
〔「しんぼっち」「しぼち」とも〕
1991年、イトマン事件初公判の冒頭陳述で検察側が「被告が日経の協力者に1,000万円を支払った」と指摘した問題では、直ちに調査委員会を設置して「社内協力者」が実在しないことを証明。検察側には一歩も引かない姿勢を示して、事実上、過ちを認めさせ、言論報道機関としての日経の信用回復に全力を挙げた。 1993年会長、1996年相談役。
職務発明(しょくむはつめい)は、企業の従業者等が、その職務上で行った発明である。従業者発明とも呼ばれる。 企業は一般に職務発明を奨励するため発明報奨制度を設けており、多くの国では職務発明制度が法律で定められている。発明報奨は、時期的には、特許出願時、実施や権利化前、自社で実施した時や他者へのライセン