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証書貸付(しょうしょかしつけ)とは経済学用語の一つ。これは金融機関が行っている融資の形態の一つであり、借主に借用証書を差し出させることと引き換えに融資を行うという形態。多くの場合、これは長期の担保付の貸付を行う場合に用いられている。 証書貸付 とは - コトバンク 表示 編集
貸し付けること。 かしつけ。
(1)〔法〕 債務不履行の際に債務の弁済を確保する手段として, あらかじめ債権者に提供しておくもの。 質権・抵当権などの物的担保と保証人などの人的担保がある。
元となった書籍が散逸してしまうケースも多々生じた。そのような散逸した書籍のことを「逸書」(佚書)といい、逸書から引用された文章または現行本に無い文章を「逸文」(佚文)という。類書に含まれた逸文は、逸書を現代に再現(輯逸)したり現行本を補完したりする上で欠かせない材料になる。そのような理由から、類書は重要視される。
質(しち、pledge、nantissement、pignus、رهن)とは、債務者が債務の履行を担保するために、物を債権者に預けること(質入れ)、そのようにして預けられた物(質物、質草、pawn/pledge)または預けられた物に対して債権者が持つ権利(質権)である。 質は、非常に古い時代から、洋の東西を問わず存在している担保であ
手形貸付(てがたかしつけ)とは経済学用語の一つで、銀行などの金融機関が資金を融資する方法の一つである。資金を融資する場合に、借主から銀行宛の約束手形を振り出し、銀行は借主に手形に書かれている額面から利息分を引いただけの金額を交付するという方法。この方法は主に短期資金の融資に用いられている。 手形貸付
がある。後者は1981年から取扱いが開始され、「ビッグ」の愛称で販売されていた。「ビッグ」の運用益は貸付信託のファンド内にプールされて元本と同率で運用され、満期日に一括して支払われる。マル優の適用枠が元本のみとなり、実質的な非課税枠が増える特長がある。信託銀行は、年2回決算の「ユニット」と呼ばれる1
担保も含まれる。 いずれにせよ、譲渡担保は民法が定める担保権(典型担保)ではなく、判例法上認められてきた非典型担保の一種である。なお、譲渡担保は同様に当事者の設定契約によって生じる担保権である民法上の約定担保物権(質権および抵当権)と類似した効果を持つことが多い。 動産を債権の担保