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中途採用者が多い等、権利発生日の異なる者が大勢いる場合、事務の煩雑をさけるため年1回の基準日を設けて一斉に付与してもよい(昭和23年3月31日基発513号)。しかし、入社日の違いによって一時的にでも法の定める休暇の基準を下回る労働者が発生してはならない。したがって、勤続1年未満の労働者に対
カフェやバーなどの飲食店で, 客の接待や給仕をする女性をいった語。 ホステス。
(1)一定年限勤続後退職した公務員および旧軍人, またはそれらの遺族に国が恩給法に基づいて支給する年金または一時金。 1956年(昭和31)に公共企業体職員等共済組合法, 58年に国家公務員共済組合法, 62年に地方公務員等共済組合法が制定され, 順次共済組合制度に移行。
発行して給付すること。 出して与えること。
〔古語の動詞「たまふ(賜・給)」の現代での用法〕
(1)一日を単位として決められている給料。
「にっきゅう(日給){(2)}」に同じ。
一か月単位で支払われる賃金。 月俸。 サラリー。