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利益を失うこと。 益のないこと。 不利であること。 また, そのさま。
主に動詞の連用形の下に付いて, その動作をしても, 結果として不利益になってしまった意を表す。
本罪は「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物」を客体とする。 「死体」は死亡した人の身体を意味し、死体の一部(臓器)もこれに含まれる。また、判例は死胎も人体の形をとどめている限りこれに含まれるとする。 本罪は「損壊」及び「遺棄」又は「領得」を構成要件とする。 「損壊」とは、客体を物理的に破壊する行為を指す。
〔つばを吐き捨てる意〕
それまで信じていた信仰を捨てること。
(1)不用なものとして捨てること。
(1)捨てておくこと。 そのままほうっておくこと。
おしのけ打ち捨てること。