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比喩的な意味でのキャスティング・ボート(英:casting vote)は、議会などで2大勢力が拮抗しいずれも過半数を制することができない場合において、第三の勢力が事実上の決定権を行使できる立場になることをさす。これは、議事において可否同数の場合、議長の職権で可否を決めること(議長決裁)を指す本来の意味から転じた用法である。
喩皓・喩樗ではジュ、喩均・喩智ではユとしているが、何を根拠に読み分けているのかは明らかでない。 諸書は何承天『姓苑』を引用し、南昌の姓とし、「諭」とも書くと言い、『西河記』(現存せず、『隋書』経籍志二に見える)を著した東晋の喩帰(諭帰)をあげている。 また、梁の兪薬は武帝から喩姓を授けられ、南宋の喩樗はその子孫であるという。
洞窟(どうくつのひゆ、英: Allegory of the Cave、洞窟の寓話とも)は、古代ギリシアの哲学者プラトンが『国家』第7巻で用いた、「善のイデア」を説明するためのメタファー(比喩)/アナロジー(類比)/アレゴリー(寓話)である。 内容としては、前段で述べられる「太陽の比喩」と「線分の比喩」を総合したもの。
続いてその両者をさらに2分割して、「似像(類似物)」と「原物」をそれぞれに配置してもらう。 CB : 思惟される対象(可知界) EB : 原物 CE : 似像 AC : 見られる対象(可視界) DC : 原物 AD : 似像 すると、まず見られる対象(可視界)における似像(AD)とは、影・写像・鏡像などであり、その原物
比喩法の一。 言い表そうとする事物を, それと関係の深いもので表現する修辞法。 「金バッジ」で国会議員を表すなどはこの例。
修辞法における比喩の一。 一つの事物を直接に他の事物にたとえること。 「柳のように美しい眉」「静かなること林の如し」のように「たとえば」「ごとし」「ようだ」などとはっきりと比喩であることを示した言い方。 直喩法。 明喩。
(1)「たとえ(譬){(1)}」に同じ。
言葉の上では, たとえの形式をとらない比喩。 「…の如し」「…のようだ」などの語を用いていない比喩。 「雪の肌」「ばらの微笑」の類。 メタファー。 暗喩。