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民事法律扶助(みんじほうりつふじょ)とは、経済的理由等によって資力が乏しい者が、民事事件で法的トラブルにあった場合に弁護士などの法律専門家を依頼する費用を支払うことができない者に対して、その費用を国などの公的機関が給付したり立て替えたりする制度のこと。日本においては、総合法律支援法に基づき日本司法支
に基づき、日本国政府からも補助金を受けて実施していた。 法律相談事業 法律知識を必要とする市民の相談に応ずる。日本財団からも補助金を受けていた。独自の法律相談事業を行っている支部もあった。 刑事被疑者弁護援助 身柄を拘束された被疑者の希望に応
(経済的に)たすけること。 援助すること。
民事法(みんじほう)とは、市民間の権利義務関係及びそれに関する紛争解決を規律する法分野。代表例は民法。 刑法を代表例とする刑事法、憲法や行政法といった領域である公法(狭義の公法)と対置される概念である。 民事実体法 民法、商法など。 民事手続法 民事訴訟法、人事訴訟法、仲裁法、民事保全法、民事執行法、倒産法[要出典]など
扶助駅(プジョえき)は大韓民国慶尚北道慶州市にある韓国鉄道公社東海線および槐東線の駅である。 現在は信号場であり、停車する旅客列車はない。 1918年12月28日:配置簡易駅として開業。 1945年7月10日:標準軌に改軌。 1972年7月20日:無配置簡易駅に降格。 1985年11月25日:普通駅に昇格。
判事(はんじ、ことわるつかさ)とは、律令制で、刑部省に所属した職員で、四等官の外にある品官にあたる。裁判審理・裁定をつかさどった。大宰府にも設置されている。 被疑者を尋問する解部(ときべ)の提出した鞫状(調書)をもとに、刑部卿とともに裁判の審理にあたり、適用する律令の条文を確定して判決案を定めた。大
(1)国家・社会・団体を運営していく上で, 制定される法や規則。
地位協定等 日本クウェート地位協定 日本ジブチ地位協定 日韓秘密軍事情報保護協定 物品役務協定 日豪ACSA 日英ACSA 日加ACSA 日仏ACSA 日印ACSA 円滑化協定(英語版) 日豪円滑化協定 日英円滑化協定 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに