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(1)金銭を持っていないこと。 金銭を払わないこと。 また, 金銭のいらないこと。
おもしろく遊ぶこと。 特に, 料理屋や待合などで酒を飲んだりして遊ぶこと。
⇒ ふきょう(不興)
乙亥(4月18日) 詔曰。用銀莫止。 和銅二年 正月壬午(1月25日) 詔。国家為政。兼済居先。去虚就実。其理然矣。向者頒銀銭。以代前銀。又銅銭並行。比姦盗逐利。私作濫鋳。紛乱公銭。自今以後。私鋳銀銭者。其身没官。財入告人。行濫逐利者。加杖二百。加役当徒。知情不告者。各与同罪。 『後漢書』永平二年の条。
無銭飲食(むせんいんしょく)とは、後払いの飲食店で飲食して代金を支払わずに逃げることをいう。刑法上の詐欺罪に該当することがある。俗に食い逃げ(くいにげ)ともいう。 基本的には、いずれも不法行為として損害賠償請求の対象にはなりうるが、本項目では主に刑事処分の側面について述べる。 典型的な詐欺手口として、次のようなものがある。
(1)金・銀の貨幣に対して, 銅・鉄などの貨幣の称。 ぜに。
〔唐音「ちぇん」の転という〕
〔幼児語〕