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物品(ぶっぴん): 漠然と、物や品物を指す語。thing。goods。item。 特に、有価物としての側面を重視する語。article。commodity。 意匠法においては「有体物であり、動産であるもの」 物品管理法においては、国が所有する動産のうち、現金・有価証券・不動産・船舶・航空機などを除いた物
(1)物をのせるために, 水平に張り渡したり, 吊ったりした板。
〔「みせだな(店棚)」の略〕
物品税(ぶっぴんぜい、英:excise, excise tax)は、特定の製品に対して、販売時ではなく製造時(製造会社の出荷時)を課税標準として賦課される租税(間接税)の総称。国境を超えた時に課される関税と対比され、販売時に掛かる売上税(英:Sales tax)や付加価値税(VAT)などと区別される。
商品作物(しょうひんさくもつ)、または換金作物とは、自家消費ではなく市場での販売を目的として生産する農作物のこと。主な商品作物の例として、コーヒーや、ゴム、バナナなどが挙げられる。 貨幣経済の発達により市場が形成されると、自給自足のための作物を生産するよりも、商品価値の高い作物を生産して市場で販売
書物をのせておく棚。 書棚。 書架。
本を載せる棚。 本棚。
本棚。 しょだな。