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刑事特別法(けいじとくべつほう) 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和29年6月1日法律第151号) 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和28年11月12日法律第265号)
978-4-642-00508-1) 小田中聡樹「戦時刑事特例法」(『日本史大事典 4』(平凡社、1993年) ISBN 978-4-582-13104-8) 司法省 編『戦時刑事特別法・戦時民事特別法・裁判所構成法戦時特例 : 解説』中央社、1942年。NDLJP:1439114。 大竹武七郎『戦時刑事特別法
特別刑事部(とくべつけいじぶ)とは、日本の地方検察庁の一部門であり、札幌・仙台・さいたま・千葉・横浜・京都・神戸・広島・高松・福岡の各地方検察庁に設けられている。 特別捜査部(特捜部)と公安部の機能を兼ねている。特刑部(とっけいぶ)・特刑(とっけい)と略されることが多い。
その逆で、特別・特殊であることが「優秀」「平の人間には敵わない」として重く扱われ、普通・平常であることが「ありきたり」「長所を持たない」「目立たない」として軽く扱われる傾向もある。 特別を重く扱う語例として、英語で「特別」「特殊」「例外的」を意味する『exceptional』は、「非凡」「優秀で特別」「別格」という意味を持つ。
特別法は一般法に優先する。一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される。 特別法が規定される理由はさまざまであるが、一般的にいえば、特別な分野に対しては一般的な法律の他にその分野特有の規律が必要であることから、特別法が定められるのが通例である。
犯罪とそれに対する刑罰を規定した法律。 1907年(明治40)公布。 広義には, 犯罪および刑罰について規定する法律の総称。
裁判官1名(事務総長が任命)が置かれている。控訴審裁判部は5人の裁判官(2人はシエラレオネ政府が、3人は事務総長が任命)から成る。控訴審裁判部の裁判長は特別法廷の裁判所長を兼ねており、控訴審裁判部裁判官による選挙で1年の任期(更新可能)で選ばれる。裁判官の任期は3年で、再任可能である。 控訴審裁判部
に抗告をすることができる)。捜査終了の決定が確定すると、共同捜査判事は事件記録を共同検察官に送付し、共同検察官が最終送致書を作成して、共同捜査判事に対し起訴又は不起訴の意見を提出する。ただし、共同捜査判事は共同検察官の意見には拘束されず、捜査終結宣言 (Closing Order)