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特定第2類物質を製造または取り扱う設備については、第3類物質と同様の漏洩防止措置をとる必要がある(特化則13条~20条)。 特別有機溶剤等については、有機則に準じた措置が義務づけられ、作業主任者も有機溶剤作業主任者技能講習の修了者から選任するなどの違いがある。
化学物質(かがくぶっしつ、英: chemical substance)とは、一定の化学組成と特徴的な性質を持つ物質の一形態である。化学物質には、単体(単一の化学元素からなる物質)、化合物、または合金がある。 物理的な手段によって、より単純な構成成分に分離できない化学物質
(1)めじるし。 めじるしとして設置したもの。
特定化学物質作業主任者(とくていかがくぶっしつさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。 また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと
活性部分(英: active moiety)とは、分子またはイオンの(付加部分を除いた)部分を指し、原薬の生理活性または薬理活性に関与するものである。原薬の不活性部分には、エステル、塩(水素結合や配位結合を有する塩を含む)、または他の非共有結合誘導体(錯体、キレート、クラスレートなど)が含まれることがある。
物質文化(ぶっしつぶんか、英語:material culture)とは文化学用語の一つ。人間が文化的行動を行った上での物的産物のことを言う。これは人間が自然の素材に働きかけた上で製造された人工物全体を意味する。これは衣食住などといった人間の生活の必需品から、宗教や芸術の作品までもが含まれている。高
特定化学物質障害予防規則 日本の法令 通称・略称 特化則 法令番号 昭和47年9月30日労働省令第39号 効力 現行法令 公布 1972年9月30日 施行 1972年10月1日 主な内容 特定化学物質の安全基準を規定 条文リンク e-Gov法令検索 テンプレートを表示
そのものだけがもつ特殊な性質。 独特の性質。