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の規定により自己の地上基幹放送の業務に用いる放送局(以下「特定地上基幹放送局」という)の免許を受けた者」 第2条第2号に「基幹放送」を「電波法の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送」 がある。また、総務省令放送法施行規則には、 第2条第1号に「地上基幹
の時点で免許されていた局の有効期限は経過措置により従前のまま。 1990年(平成2年)- 音声混合器又は映像混合器の操作に無線従事者を不要とする規定は告示に規定するものとなった。 1993年(平成5年) 電波利用料制度化、電波法別表第6第6項の「放送をする無線局」が、但し多重放送の放送局は第7項の「多重放送をする無線局」が適用
「移動受信用地上基幹放送」が同条第14号に「自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のもの」 「地上基幹放送」が同条第15号に「基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のもの」
放送事業者(ほうそうじぎょうしゃ)とは、放送を行う者である。また、放送事業者が放送の用に供する無線局が放送局である。 2011年(平成23年)6月30日に施行された改正放送法第2条第26号に「基幹放送事業者及び一般放送事業者」を放送事業者と定義している。 放送法の改正前は 「電波法の規定により放送局
る移動しない無線局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの」と規定し、同条第2号には「移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域(放送
^ 第2期計算書類p.2(VIP - 電子公告 2015年6月26日) - ウェイバックマシン(2016年1月27日アーカイブ分) ^ 第3期計算書類p.2(VIP - 電子公告 2016年6月21日) - ウェイバックマシン(2019年2月12日アーカイブ分) ^ 第4期計算書類p.3(VIP
特定送配電事業者(とくていそうはいでんじぎょうしゃ)は、日本の電気事業法に定められた電気事業者の類型の一つで、経済産業大臣に特定送配電事業を営むことの届出をした者をいう。送電線、変電所、配電線などの送電設備・配電設備を維持、運用し、小売電気事業者または一般送配
中国国際電視台(ちゅうごくこくさいでんしだい)または、中国環球電視網(ちゅうごくかんきゅうでんしもう、英: China Global Television Network、CGTN、中: 中国国际电视台、中: 中国环球电视网、旧CCTV International)とは、中国の公共メディアである中国