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特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法
特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法(とくていはさんほうじんのはさんざいだんにぞくすべきざいさんのかいふくにかんするとくべつそちほう)は、オウム真理教の後継団体の財産を「オウム真理教の財産」と推定し、被害者への弁償に充てるため制定された日本の法律である。
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