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間とする例がある)。そのため、母娘2代で女嬬を務めた場合には、母親が致仕前に残した労を自身の労に加算して申請を行うことが認められていた。それがあたかも切り倒されて杭にされた樹から新たな芽が芽吹くように擬えられたことから、特にこの名称が用いられたという。 今江広道「切杭申文」(『国史大辞典 4』(吉川弘文館、1984年)
〔「まうす(申)」の略〕
(1)十二支の第九番目。 年・日・時刻・方位などに当てる。 しん。
除目申文抄(じもくもうしぶみしょう)とは、鎌倉時代に書かれたと推測される除目の事務処理に関する書物。著者不明。全1巻。職事要愚抄(しきじようぐしょう)とも。 除目の際に作成される申文を過去の実例を挙げて書式や記載内容について紹介するとともにその事務処理手続の方法について解説されている。蔵人のうち申
⇒ もうす
上役や上部機関へ意見を述べること。 また, その意見。
干支(エト)の一。 みずのえさる。
(1)干支(エト)の一。 かのえさる。