Ngôn ngữ
Không có dữ liệu
Thông báo
Không có thông báo mới
刑法256条で規定されており、第1項が盗品等無償譲受罪、第2項が盗品等運搬罪、盗品等保管罪、盗品等有償譲受罪、盗品等有償処分あっせん罪について定める。また、257条には、親族間でこれらの犯罪を犯したときには刑を免除するという特例が規定されている(下記の親族間の特例を参照)。 1995年の刑法改正(現代語化)前は、贓物罪
ぬすみとること。
正体不明で, 手口が巧みな盗賊。
集団をなしている盗賊。
野球で, ダブル-スチールのこと。
野球で, 二塁へ盗塁すること。
他人の所有物をこっそりと盗み取ること。
金や物を盗まれること。