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当事者(とうじしゃ)は、直接ある事柄、事件または法律関係に関係している者をいう。対義語は第三者。 法律用語としては、主に民事法において用いられる。ここでの起きている問題とは事件や紛争などの出来事を、また直に体験したとは主体として関わった人物を指す。 当事者の主観的状態が意思表示(法律行為)の効力に影
〔「あいてがた」とも〕
※一※ (名)
こちら。 自分の方。
当事者適格(とうじしゃてきかく)とは、個々の訴訟において、当事者として訴訟を追行し、判決などの名宛人となることにより、有効な紛争解決をもたらすことができる地位をいう。 原告についての当事者適格のことを原告適格、被告についての当事者適格のことを被告適格ともいう。また当事者適格を有する者を訴訟追行権を有する者という。
当事者となることができる(民事訴訟であれば、その名において訴え、または訴えられる)一般的な資格をいう。訴訟行為・手続行為を行う能力である訴訟能力・手続行為能力ないし手続能力や、個別具体的な事件において当事者となる資格である当事者適格とは区別される。 民事訴訟における当事者能力(訴訟当事者能力
当事者主義(とうじしゃしゅぎ、英: Adversarial system)とは、事案の解明や証拠の提出に関する主導権を当事者に委ねる原則をいう。コモンローの裁判・訴訟分野の当事者主義に対立する概念としては、裁判所による積極的な事案の解明や証拠の追究を認める職権探知主義(英: Inquisitorial
当事者団体(とうじしゃだんたい)とは、社会問題をかかえる個人(当事者)らが結成した社会的な団体を指す。当事者組織(とうじしゃそしき)や当事者組合(とうじしゃくみあい)、当事者集団(とうじしゃしゅうだん)、当事者会(とうじしゃかい)などとも呼ばれる。当事者の社会的な利益団体の一つ。