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かたく信じて疑わないこと。 また, その信念。
確信犯(かくしんはん、独: Überzeugungsverbrechen - Überzeugungs:確信(による) Verbrechen:犯罪)とは、自分の道徳・宗教・政治・経済などの理念を確信して実行される犯罪である。言い換えると、己の信念に基づいて実行される犯罪である。行為者は「確信犯罪者」「確信犯罪人」(der
necessitatis)とは、通説によれば国際慣習法の成立要件の一つ。法的信念、必要信念とも呼ばれる。国家による行為(国家実行)が国際法上の義務として行われているという認識のこと。法的確信がない国家実行は反復されても国際慣習法を形成しない。 法的確信がない国家実行が反復される例として国際礼譲
(副)
〔女房詞〕
たしかであるさま。 はっきりしているさま。
「信じる」(しんじる)は、谷川俊太郎作詞、松下耕作曲の合唱曲。 第71回(平成16年度)NHK全国学校音楽コンクール中学校の部課題曲として混声三部合唱版・女声三部合唱版が作曲された。当初は約5分40秒程度の曲だったが、Nコンの演奏時間の都合により間奏や歌詞を一部カットした短縮版(約4分30秒)が作られ、後者が課題曲として採用された。
はっきりしたこたえ。 確実な返事。