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私掠免許あるいは私掠免許状(しりゃくめんきょ、しりゃくめんきょじょう、英: Letter of Marque)とは、帆船の時代に、民間の船が他国の船を攻撃・拿捕することを国家が認めた他国船拿捕免許状である。勅許特許状の一種。戦時に限られる私掠免許状と、平和時でも認められる復仇免許状(ふっきゅうめんきょじょう、英:
囲碁や将棋ではアマチュアに段位に応じた免状を交付しているが、これは棋力の認定である。 法令に基づく日本の免許の一覧については「日本の免許一覧」 法令に基づかない民間資格との関連などについては「日本の資格一覧」 免状については「日本の免状一覧」 許認可については「日本の許認可一覧」 をそれぞれ参照。
(1)免許の証として交付される証明書。 免許状。
(1)罪を許す旨を記した文書。 許し文。 赦免状。
私掠船(しりゃくせん、英: Privateer, 仏: Corsaire)とは、戦争状態にある一国の政府から、その敵国の船を攻撃しその船や積み荷、荷物を奪う許可(私掠免許)を得た個人の船であり、国に属した海賊船とも言える。 古くより海軍の任務の一つに、自国の通商路(シーレーン)の維持と、敵国の通商路
を与えなければならないとされ、免許状を交付するものとしている。 ただし、免許規則第21条第7項により同一人に属する二以上の所定の無線局で、無線設備の常置場所が同じであるものは、あわせて1枚の免許状を交付されることがある。 同様に、電波法第27条の18による登録局の登録、電波法第100条及び電波法施行
日本の運転免許 > 運転免許証 > ゴールド免許 ゴールド免許(ゴールドめんきょ)とは、「優良運転者」で「優良運転者講習」対象者に交付される運転免許証の通称。有効期限表示部分の地の色が金色となっていることからこう呼ばれる。正式には優良運転者免許証と称する。 ゴールド免許は、運転免許
本免許(ほんめんきょ)とは、仮に与えられる免許に対し、正式に与えられる免許のこと。 運転免許。仮運転免許(通称「仮免許」)に対して。 無線局の無線局免許状。予備免許に対して。 など。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一