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経過措置(けいかそち)とは、法令の制定改廃に際し、旧法から新法へ円滑に移行するために必要な過渡的措置である。 法律を改正または廃止し、新しく別の法律に移行する場合、それまでの法律に基づいて営まれてきた社会生活が混乱に陥ることを避けるため、新しく別の法律に移行したとしても一定の期間に限り以前の法律
役務の効果のある期間にわたり、費用と収益を期間配分する必要から生じた勘定である。 既に提供を受けている、または提供を行っている役務に対して、支払を行っていない、または支払を受けていない対価について、発生分を見越して計上する見越勘定(accrued accounts)と、未だ提供を受けていない、また
ある一定の条件のもとで、経験測度Pnが、確率測度へ収束するという結果はよく知られている(Glivenko-Cantelliの定理)。経験過程の理論によって、この収束の速さを説明することができる。 中心化・基準化された経験測度は、 G n ( A ) = n ( P
※一※ (名)
GAAPでは未経過保険料に対応する保険料として認識しない取扱となる。 未経過保険料は、以下に分類することができる。 (いわゆる)未経過保険料 危険保険料積増 翌期保険料 前納未経過保険料 責任準備金 既経過保険料 保険会計(保険2), 日本アクチュアリー会 表示 編集
織物の縦の方向に通っている糸。
⇒ へる
※一※〔仏〕