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社会的規範を犯した者や倫理的・宗教的規範に背いた者に対して与えられる制裁。 こらしめ。 しおき。
プロジェクト 刑法 (犯罪) ウィキブックスに刑法各論関連の解説書・教科書があります。 爆発物取締罰則(ばくはつぶつとりしまりばっそく、明治17年太政官布告第32号)は、治安を妨げ、人の身体・財産を侵害する目的による爆発物の使用等を処罰することを規定する勅旨であり、太政官布告によって明治17年12月
(1)悪い行為に対して, いましめのために罰を与えること。 また, その罰。
「ぶつばち(仏罰)」に同じ。
仏から受ける罰。 ほとけのばち。 ぶつばつ。
(1)誤り・不可などの意を示す「×」のしるし。
神から受ける罰。
(1)犯罪を行なった者に国家権力が科する制裁。 刑。