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権利とそれに伴う利益。 多く, ある国が他国内に得たものをいう。
〔法〕
受益権(じゅえきけん) 国民が国家に対し、行為や給付を要求する権利。国務請求権を参照。 信託の利益を受ける受益者の権利。信託を参照。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選
既得権益(きとくけんえき、英語: vested interest)とは、ある個人または集団が歴史的経緯により維持している権益(権利とそれに付随する利益)のこと。 その辞書的な定義と異なり、 倫理的にそぐわない特権としてその社会的集団を批難するときによく使用される。
だが、こうした理論は、国家あるいは君主(元首)の権限が強大で国民・議会の権限が弱く、自然権・自然法による普遍的価値観を認めない体制・社会において、「法の支配」が時の君主(元首)や政府の意思が合法化させる仕組みとして機能し、「悪法も法なり」という思想となって発現した(悪法問題)。ドイツ・イタリアのファシズムやソ連・北朝鮮の共産主義な
自治権(じちけん、英: Autonomy、独: Autonomie、オートノミー) 国などで、その一部分(地方)が内政を独自に行使できる権限。 特に内政において国の関与を全くあるいはほとんど受けないケース(高度な自治権) 集団などで、外部の支配・管理を受けず自ら決定・運営する権利。弁護士自治、学生自治会など。
自国を含む他国に対する侵害を排除するための行為を行う権利を集団的自衛権といい、自国に対する侵害を排除するための行為を行う権利である個別的自衛権と区別する。 歴史上、自衛権の概念は、1837年のカロライン号事件の処理において、イギリスが主張した抗弁の中で最初に援用され
積極的権利」との対比を行う場合、国家による介入を拒否することを本質とする権利は「自由権」ないし「消極的権利」、国家に依拠してその実現が図られる権利は「社会権」ないし「積極的権利」と区別される。 自由権は、精神的自由権、経済的自由権、身体的自由権(人身の自由)などに分類される。 精神的自由権 思想・良心の自由