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(1)借金の際, 借り主が自分の財産や権利を貸し主への保証に当てること。 また, その保証に当てられた物など。 抵償。 担保。 かた。
受け持ってその事に当たること。 引き受けること。
(1)〔法〕 債務不履行の際に債務の弁済を確保する手段として, あらかじめ債権者に提供しておくもの。 質権・抵当権などの物的担保と保証人などの人的担保がある。
内閣府特命担当大臣(金融担当)(ないかくふとくめいたんとうだいじん きんゆうたんとう、英語: Minister of State for Financial Services)は、日本の国務大臣。内閣府特命担当大臣のひとつである。金融担当大臣と通称される。 日本の内閣府に置かれる内閣府特命担当大臣
動産担保融資(どうさんたんぽゆうし、英: Asset-based Lending、略称ABL) とは、米国で発達した主として売掛債権と棚卸資産を担保にした融資手法である。資産ベースの融資(Asset-based loan)の一種であるが、住宅ローンなど個人融資を除く、企業間融資を指すことが多い。近
抵当権は少ないと思われる。 動産抵当権 農業用動産抵当権(農業動産信用法) 建設機械抵当権(建設機械抵当法) 自動車抵当権(自動車抵当法) 船舶抵当権(商法および船舶法) 航空機抵当権(航空機抵当法) 財団抵当権 工場財団抵当権(工場抵当法) 鉱業財団抵当権(鉱業抵当法) 漁業財団抵当権(漁業財団抵当法)
(1)船の底。
船の底。 ふなぞこ。