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たすけ養うこと。 生活の面倒をみること。
扶養控除(ふようこうじょ)とは、納税者本人に配偶者以外の扶養親族がある場合、その人数に応じて一定額を所得金額から差し引くことが認められる税金の控除制度をいう。 日本では、所得税及び個人住民税において、納税者が16歳以上の扶養親族を有する場合に、控除対象扶養親族一人につき所定の控除
被災者、"その家に縁を持つ近親者"は周辺被災者となる。また、"消火活動をする人"は進入被災者になりうるのである。 これに対して、ニュージーランドの精神科医A・J・W・タイラーとA・G・フレイザーは、もっと細かい分類をしている。2人の場合、近接被災者から進入被災者を二次被災者から四次被災
被疑者(ひぎしゃ)とは、捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられており、かつ公訴を提起されていない者。容疑者(ようぎしゃ)とほぼ同じ意味だが、被疑者は日本法上の法令用語として、容疑者は犯罪報道や小説を含めた一般的な用語として使用されることが多い。また、これら被疑者 /容疑者のうち、逮捕された者に対する報道上の呼称として氏名の後に容疑者を付ける用法もある。
に該当する場合は、それぞれ損害賠償請求権が被害者に成立する。ただ、これらは金銭賠償が原則であり、かつ加害者側の資力に依存するものなので、被害の性質や多寡によっては十分でないことが多い。 スウェーデンには100人以上、ノルウェーには60以上の職員を擁する被害者支援の国家機関があり、国民総背番号制を利
である平和首長会議を結成した。また、国連での演説などで知られる。 この子を残して その夜は忘れない 『二重被爆~語り部・山口彊の遺言』‐ 出張先の広島と帰郷後の長崎で被爆した山口彊のドキュメンタリー映画。 『原爆の子〜広島の少年少女のうったえ』 - 子供たちに被爆体験を作品を書いてもらい感受性の強い
被害者学(ひがいしゃがく、Victimology)は、犯罪被害者に注目する立場から、犯罪学に関する諸政策を研究する学問である。 従来、犯罪が起きたとき、国家が犯罪者を処罰するという観点が存するのみであり(応報刑)、被害者の存在等は閑視されていた。後に、犯罪者
年少扶養控除(ねんしょうふようこうじょ)とは、2011年1月に廃止された納税者本人に16歳未満の扶養親族があり、その人数に応じて一定額を所得税や住民税など税金から控除する制度。 扶養控除の一つで、2010年に民主党政権が子ども手当(現・児童手当)を導入した際に、その財源確保の代わりに廃止した。