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認可外保育施設(にんかがいほいくしせつ)は、児童福祉法上の保育所に該当するが、都道府県知事等の認可を受けていない保育施設であり、認可外保育所と呼ばれる。平成14年から、設置には児童福祉法第59条の2による届出が必要とされる施設である。無認可保育所と呼称されることもある。児童福祉法第24条の改定、20
」とは、子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発達の援助である。ただし、「教育」に関しては、「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の幼児に対する教育」は除かれている。 児童福祉法には、厚生労働省児童家庭局が管轄する「児童福祉施設」として、保育所(認可保育所)を次の通り規定している。
認可(にんか)とは、行政法学においては行政行為のうち私人の契約、合同行為を補充して法律行為の効力要件とするものをいう(補充行為)。 法令が行政庁による是認によって当事者相互の法律行為を有効としているとき、行政法学上はこれを認可制と呼ぶ。そしてその行政庁が法律上の効力を完成させる行為を認可と称する。
日常における「許可証」とよく似た概念である。目に見えない「権利」を「証書」という有形物に記すことで、証書の検証により権利の存在を確認できる。アクセス制御では、目に見えない「認可」を「認可クレデンシャル」というデータオブジェクトに対応づけて認可検証を可能にしている。ゆえに保護リソースへのアクセス時、認可
(1)保護し育てること。 育成すること。
共同保育所(きょうどうほいくしょ)、ないし、共同保育園(きょうどうほいくえん)は、日本において、乳幼児の保育にあたる保護者などが共同して運営にあたる保育施設。法令上の用語ではなく、本来は一般家庭の一部を使用するような認可外保育施設のひとつの形態を指す表現であったが、そうした施設から発展してきた経緯
季節保育所(きせつほいくしょ)は、農繁期や漁期など季節的に繁閑がある産業に従事している人の人口割合が多い地区に設置されている臨時の保育施設で、農繁期託児所とも呼ばれた。保護者の労働のため保育に欠ける乳幼児を保護するためのもの。一種の職場保育所。 1890年(明治23年)、筧雄平(かけひゆうへい)が鳥
も一部ある(例:バンタンなど)。幸福の科学系のハッピー・サイエンス・ユニバーシティのように、四年制大学として開校を目指したにもかかわらず不認可になったために無認可校として開校した例もある。 なお、法令に基づく学校その他の教育施設ではないため、通学定期券を利用することはできず、日本学生支援機構等の奨