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(1)左右の手。 両手。
てあて 手当・手当て(てあて) 病気やけがの処置を施すこと 医療行為 - 治療を参照。 急な病気や怪我の処置 - 応急処置を参照。 看護業務 - ケアを参照。 手を患部に当てる療法 - 手当て療法を参照。 支払われる金銭 チップ (サービス) 基本の賃金のほかに諸費用として支払われる金銭 - 手当 (給与)を参照。
諸手船(もろたぶね)は、島根県松江市美保関町の美保神社の神事に用いられる刳舟である。1955年(昭和30年)2月3日に重要有形民俗文化財に指定された。神事は毎年12月3日に美保関漁港で行なわれる。 年に一度、12月3日の神事以外は境内に安置され海に浮かぶことのないこの諸手船は、およそ40年に一度造り
多くのもの。 いろいろのもの。 さまざまのもの。
手当)により定めがある。など高所作業手当や死体処理手当、放射線取扱手当、坑内作業手当、爆発物取扱等作業手当、水上等作業手当、航空手当、死刑執行手当、防疫等作業手当、有害物取扱手当、異常圧力内作業手当、狭あい箇所内等検査作業手当、道路上作業手当、災害応急作業等手当、山上作業手当、移動通信等作業手当
で休業させる場合。 いっぽう該当しないものの例としては、 天災地変等の不可抗力による休業 東北地方太平洋沖地震の被害・影響により、計画停電が実施される場合 労働安全衛生法の規定による健康診断の結果に基づいて行った休業(昭和23年10月21日基発1529号、昭和63年3月14日基発150号) 代休
児童手当(じどうてあて)は、児童を育てる保護者に対して、主に行政から支給される手当のことである。いくつかの国で実施されており、タックスクレジットの形をとることもある。 扶養する児童や家族がいることに対して、政府が金銭の形で手当を支給する制度は、第一世界大戦への参戦により人口の約2パーセントを失い、
名詞の上に付いて, 「両方の」「多くの」「共にする」の意を表す。